令和5年からなのでまだ先だけど調べたのでメモ。
現行制度
課税事業者
- 年商1000万以上で、消費税を納税している事業者
例) 税込み仕入れが1100円のものを税込み2200円で販売した場合
→ 差額(200 - 100 = 100円)を納税
免税事業者
- 年商1000万未満で消費税の納税義務ない事業者
インボイス制度(令和5年〜)
- 「適格請求書」がないと、課税事業者は仕入れ時の減算ができないので、売上の消費税をまるまる負担しないといけない。
例)適格請求書なしの場合 税込み仕入れが1100円のものを税込み2200円で販売した場合
→ 200円を納税
- 年商1000万未満でも適格請求書を発行したい場合
税務署に消費税課税事業者届出書を申請し登録すれば、年商1000万未満でも適格請求書を発行できる。
その場合、免税事業者のままでは適格請求書発行事業者として登録できず、課税事業者になる必要がある。
年商1000万未満のフリーランスが適格請求書ではない請求書で請求すると、消費税負担をクライアントに負担いただくことになってしまう。
クライアントからしたら10%値上げされたも同然なので、これは仕事継続に関わる死活問題!
実質、年商1000万未満のフリーランスはこれまで消費税を合法的に無い無いすることができたけど、インボイス制度後は課税事業者にならないと仕事の受注がしんどくなりそう。