いよいよ来年10月からインボイス制度が始まってしまう。
ずっと売上は1千万円未満で、個人事業主 → 1人法人で、免税事業者でやってきたけど、いよいよ消費税を支払わなければならなくなる。
2023年10月1日から適用受ける場合、何をする必要があるのか・どれくらい実入が減りそうか調べた。
やること
- 令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する。
- 令和5年12月31日までに消費税簡易課税制度※選択届出書を提出する。
※簡易課税制度により、ITエンジニアの場合、第5種事業になるので、みなし仕入率50%を適用して仕入控除税額が適用される。経費の少ない仕事なので、適用したほうがお得。
どれくらい正味の実入が減りそうか
- 税込で売上770万と仮定したら、そのうち消費税70万 * 0.5(簡易課税のみなし仕入率50%分控除) = 35万円
- 税理士費用(未定だけど、やること増えるし値上げはすると考えられるので、月5千円増と仮定)0.5万 * 12 = 6万円
約41万円減!キツいな。。経費の消費税分なんて知れてるし簡易課税制度なかったら60万以上減ってそう。消費税15%にするみたいなことも言われ始めているので、もっとヤバくなってきそう(泣)
なぜインボイス登録すると判断したか
- 適格請求書が発行できない事業者という理由で不利益がありそう。
- 業務委託で1社に依存した働き方の場合、クライアントが良ければしなくてもいいけど、自分の場合は複数社と取引している・今後もしていきたいので、適格請求書が発行できない事業者という理由で良い案件に携われない可能性がある。
- 替えの効く仕事だから。
- 漫画家とか替えの効かない仕事なら、クライアントに税負担強いることもできるけど、他にもおなじような仕事ができるITエンジニアはたくさんいる。
蛇足
- 経過措置で、しばらくは適格請求書でなくとも80%は、事業者の消費税負担の軽減措置があるらしい。
・令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80% ・令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%
なので、令和8年9月30日までは消費税分の20%を値下げしてあげると、実質クライアントの負担はなくなるので、1社にガッツリ業務委託とかで入っている場合、このような提案してみるのもありかも。 ただ、令和8年10月1日からは50%なので、簡易課税のみなし仕入率50%と同じなんで、意味がなくなりそう。
YouTubeで、専門家っぽい人が「消費税を請求しなかったら、大丈夫」みたいなこと言ってる人いたけど、請求書に消費税書いてなくても、クライアント側で内消費税分を計上してる場合もあるらしいので、その手はやめといたほうが良さげ。あとインボイス始まるまで消費税請求しといて、始まってから請求しないとかだと何かしらマズい気がする。
外貨を稼ぐ方向にシフトも考える。
- 例えばスマホやパソコンのアプリをapp storeなどのプラットフォーム上で販売やGoogle Adsenseの収益なんかは、消費税かからないので、そういう収益を増やすような働きかけをしていきたい。ついでに円安も味方になる(むずいけど)
参考(nta.go.jpなので、ちゃんと一次情報)
インボイスについて https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
簡易課税について www.nta.go.jp
まえ書いた記事